2018-06-18 第196回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
我が国の選挙は、選挙期間に入ると候補者氏名が入ったビラが極端に減ったり、諸外国では当然の戸別訪問禁止といった、複雑でさまざまな規制があります。有権者が十分に政策比較できるとは言いがたいものです。 日本国憲法は、国民主権、議会制民主主義の基本理念のもと、主権者たる国民が政治に参加する手段として選挙制度を位置づけています。
我が国の選挙は、選挙期間に入ると候補者氏名が入ったビラが極端に減ったり、諸外国では当然の戸別訪問禁止といった、複雑でさまざまな規制があります。有権者が十分に政策比較できるとは言いがたいものです。 日本国憲法は、国民主権、議会制民主主義の基本理念のもと、主権者たる国民が政治に参加する手段として選挙制度を位置づけています。
多くの有権者に候補者の政策を知ってもらおうとしても、選挙期間に入ると、候補者氏名が入ったビラは極端に減るというのが日本の選挙なんですね。これでは、有権者が十分に政策を比較できるとは言いがたいと思うんです。 本案は、地方議会議員の選挙において、候補者個人の選挙運動用ビラの頒布を可能とするための法改正だと思います。 地方議員選挙のビラ頒布を解禁する理由は何か、端的にお答えください。
その内容につきましては、一つは、非拘束名簿式比例代表制の導入に伴いまして、政党への投票、名簿登載者個人への投票のいずれもが認められることになり、候補者別の分類、案分票の計算等の開票事務が複雑になると見込まれますことから開票所経費を増額したこと、二つには、氏名等の掲示につきまして、当日の投票所における掲示及び不在者投票記載場所内の掲示の方法等に変更がありましたことから、候補者氏名等掲示費の額を改めておることの
それから二番目といたしましては、氏名等の掲示について、当日の投票所における掲示及び不在者投票記載場所内の掲示の方法等に変更がありましたことから、候補者氏名等掲示費の額を改められたこと。この二点であるというふうに承知をいたしております。
本改正案が「選挙人がより投票しやすい環境を整えるため」として提案している、投票時間の延長、選挙公報の字数制限の廃止、不在者投票所における候補者氏名の掲示、選挙事務の簡素合理化などは、いずれも賛成できるものです。 しかし、第二百一条の十五「新聞による政策広告」の条項削除、すなわち参議院選挙における確認団体が政策宣伝のために行う公営による新聞広告制度の廃止には反対であります。
特に、今回の改正案に盛り込まれている候補者氏名等の掲示について、支持政党が公認あるいは推薦している候補に投票しようと思って投票所に出向いたものの、氏名の掲示がないわけですからわからなくて帰ってこられたというようなお年寄りのお話なんかもたくさん聞いております。
それから、点字による候補者氏名の掲示が四九・一%。車いすの配置あるいは老眼鏡など、これは全国のほとんどほかの市町村ではこういうのがねないんです。ですから、恐らく地方の方へ行ったらもう東京都の半分以下、あるいはこれに該当するところはないんじゃないかね。 ちょっと自治省、答えてみてください。
第三は、参議院比例代表選出議員選挙における候補者氏名等掲示の経費の額について、候補者数が三百五十人以上の場合において、所要の額の加算を行おうとするものであります。 以上が国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第二は、参議院比例代表選出議員選挙における候補者氏名等掲示の経費の額について、候補者数が三百五十人以上の場合において、所要の額の加算を行おうとするものであります。 本案は、二月十日本特別委員会に付託され、去る六日塩川自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。
第三は、参議院比例代表選出議員選挙における候補者氏名等掲示の経費の額について、候補者数が三百五十人以上の場合において、所要の額の加算を行おうとするものであります。 以上が、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことを心からお願い申し上げます。ありがとうございました。
からいたしまして、完全に個々の方々にお届けするということがきわめて困難な事情にあるということは、これは御理解いただけると思うわけでございますけれども、今後の対策といたしまして、まず全国区につきましては、指定港の選挙管理委員会で閲覧の便宜が図れるようにとか、あるいはこれも御意見にもございましたが、受信設備のある船舶に対しましては、共同通信のファクシミリ設備によりまして投票手続、それから全国区、地方区の候補者氏名
次のページは、先般の衆議院議員の選挙執行経費の執行状況につきまして、AからFまでの市並びにG、Hの町を一つの例に出しましたが、それにおきまして、A市の場合について申し上げますと、投票所経費につきましては六十五万六千円余っておる、だが、開票所経費におきましては十四万三千円不足している、こういうかっこうでずっと出したわけでございますが、不足しているのでは、候補者氏名等掲示費あるいはポスター掲示場費等が不足
第二点は、衆議院議員及び参議院地方選出議員の選挙について選挙運動用ポスターを掲示させるための掲示場を設置することに伴い、これに必要な経費の基準額を新設するとともに、これらの選挙と参議院全国選出議員の選挙に関する候補者氏名等掲示の基準額を改定しようとするものであります。
第二点は、衆議院議員及び参議院地方選出議員の選挙について選挙運動用ポスターを掲示させるための掲示場を設置することに伴い、これに必要な経費の基準額を新設するとともに、これらの選挙と参議院全国選出議員の選挙に関する候補者氏名等掲示の基準額を改定しようとするものであります。
不在者投票ができるように改め、また交通至難の島等に居住する選挙人が当該島以外の地域において職務または業務に従事中のときも不在者投票を認めるようにし、さらに施行令第六十条第一項の規定による不在者投票用封筒の裏面に記載する事項中立会人の署名とあるが、立会人が署名することは実際上困難な場合が多いので、記名とされたいとの意見があり、また立候補関係につきましては、立候補の辞退届は各投票管理者への通知、各所の候補者氏名掲示
○政府委員(兼子秀夫君) 第一日、公示、立会演説会開催計画決定告示、第三日、立会演説の順序決定及び市町村への通知、第四日、ポスターの掲示、第六日、立会演説会開始、第七日、立候補届出期限、同じく選挙公報掲載申請期限、第九日、経歴放送開始、第十一日、政見放送開始、第十二日、候補者氏名掲示の開始、第十五日選挙公報配付開始、それから第二十日、選挙公報配付最終日、第二十一日放送、立会演説終了、第二十二日選挙期日
記号式投票採用に伴う候補者氏名印刷の順序、不在者投票及び補充立候補のあった場合百等の問題はありますが、現状では、かれこれ較置いたしまして、記号式投票制度がまさるものと存じます。ふりがなでもつけてするようにすれば、書くよりは読む方が楽である。
これは実際上非常に不便でありまして、この結果巧妙な脱法行為が行われたことは前回の選挙の事実に徴して明らかで、今回政党、及び候補者の氏名を記載し得るように改めたことは、私ども非常に賛成するところで、けっこうだ思いますが、ただ、改正前の法律によりますと、政党名及び候補者氏名並びに政策スローガン等も、一定の大きさの範囲内では差しつかえなかったが、今度は、候補者の氏名と所属政党名を記載することができる、こうなって
すなわち、現住地と選挙人名簿の属する市町村との間において、郵便による場合、郵送時間一往復半冷要し、北海道のごとき場合には、地域広大、交通不便であり、また内地と離れているため、郵便逓送に要する日数はほとんど市町村選挙の選挙期間以上の日数を要し、遠隔の地にある選挙人にとつては事実上不在者投票制度の利用が不能となるおそれがあり、また現行法上不在者投票を行う者に対する選挙期日、候補者氏名等の周知の方法はないので
全繊滋賀支部の調査によりますと、新聞記事の内容とあまり大差はないのでありますが、近江絹糸彦根労組の役員改選は、例年の通り今年も七月に行われることになり、十五日に立候補を締切り、二十日までに候補者氏名を発表、二十五日に選挙との公示が選挙管理委員長から発表された。そこで十五日、立候補を締め切つたところ、男子工員が十一名がそれぞれ立候補した。